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2017年07月12日

◆チャンスの神様

『チャンスの神様は前髪しかない』
自分の好きなフレーズの一つです。

どんな話かと言いますと、

チャンスの神様が前からやってきました。
このチャンスの神様は前髪しかありません。
神様とすれ違うまでにその前髪を掴むとチャンスをゲットできます。
モタモタして神様とすれ違い、振り向いて前髪を掴もうとしても、すでに時遅し。
神様の後頭部はツルツルで、掴むところはなく、神様はそのまま過ぎ去って行きました。

あなたはチャンスの神様と出会った時、ちゃんと神様の前髪を掴んでいますか?

私は掴み損ねてばっかりです…。

次こそは、チャンスの神様の前髪をゲットするぞ!
  

Posted by 福島 敏之 at 07:38Comments(0)生き方

2017年05月21日

◆納期限(自動車税・軽自動車税)

毎年5月31日は自動車税と軽自動車税の納期限です。
この納期限は、直方市の場合、どのような法律や条例で決めらているかお伝えします。
◎自動車税
地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)
(自動車税の納期)
第百四十九条  自動車税の納期は、五月中において、当該道府県の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと   異なる納期を定めることができる。

福岡県税条例(昭和25年9月1日条例第36号)
(自動車税の納期)
第五十二条 自動車税の納期は、五月十六日から同月三十一日までとする

◎軽自動車税
地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)
(軽自動車税の賦課期日及び納期限)
第四百四十五条  軽自動車税の賦課期日は、四月一日とする。
2   軽自動車税の納期は、四月中において、当該市町村の条例で定める。ただし、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

直方市税条例(平成4年3月31日直方市条例第4号)
(軽自動車税の賦課期日及び納期)
第83条  軽自動車税の賦課期日は、4月1日とする。
2 軽自動車税の納期は、5月1日から同月31日までとする。


ちなみに、納期限が土日、祝日の場合は、これらの日の翌日がその期限とみなされます。
地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)
(期間の計算及び期限の特例)
第二十条の五 
~省略~
2  この法律又はこれに基づく条例の規定により定められている期限(政令で定める期限を除く。)が民法第百四十二条に規定する休日その他政令で定める日に該当するときは、この法律又は当該条例の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。
参考までに、民法第百四十二条を紹介します。
民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

期限後に納付した場合、延滞金がかかることもあるので、納期限は守りましょうね。


  


Posted by 福島 敏之 at 08:14Comments(0)税法

2017年05月07日

◆税法の読み方

税法の読み方を大雑把に紹介します。

税法は、法律、政令、省令でできています。

法人税の場合は、法人税法(法律)・法人税施行令(政令)・法人税施行規則(省令)でできています。

そして、条文は『第〇条第〇項第〇号』という感じで書かれています。
税法を読むとき、条文は次のように表示されています。
(例)第3条第2項第3号
   『条』⇒『三条』
   『項』⇒『2』
   『号』⇒『三』

それを踏まえてぜひ税法をご覧ください。


  

Posted by 福島 敏之 at 10:21Comments(0)税法

2017年05月07日

◆憲法

去る5月3日は日本国憲法が施行されてから70年の節目の年。憲法改正が話題になる中、今一度憲法について理解してみようと思い、1冊の本を購入。

それが、伊藤真『伊藤真の日本一やさしい「憲法」の授業』(KADOKAWA) という本。

憲法のさわりだけではあるけれど、とてもわかりやすく書かれていた。ぜひ若者や国会のセンセイたちに読んでもらいたい1冊だと思う。

ちなみに、憲法は国の最高法規であって、その三大原則は①国民主権②基本的人権の尊重③平和主義ってことをすっかり忘れていた・・・。

憲法は103条から成り立っているけれど、自分が注目するのは以下の条文。


 第十章 最高法規

 第九十七条   この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、  過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

 第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一  部は、その効力を有しない。
   日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

 第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

要するに、この憲法を尊重し擁護する義務を負うのは、天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員であること。
憲法改正賛成派が、GHQが押しつけた憲法だから日本国民の手で憲法を作ろうと言うけれど、確かにGHQの草案が土台となっているが、それを当時の国会で議論し修正を加えできた憲法であることを忘れてはならないと思う。

憲法改正の議論でよく「今の時代にそぐわない」という意見も聞かれるが、それは政権を握っている与党が自分達の政策実現のために今の憲法が不都合だという風にしか聞こえない。

イギリスでEU離脱の国民投票のあとに、「EU離脱とは?」という検索ワードが増えたと聞く。

もし、国民投票を経て憲法改正となったあとに、「憲法とは?」という検索ワードが増えないためにも、国民一人一人が憲法について考えてみる必要があると思う。

日本国憲法が施行されて70年。先人達が二度と戦争を起こしてはならないと考え作られた最高法規であること、この日本国憲法のおかげで70年間日本が大きな紛争に巻き込まれなかったことに思いをはせながら、憲法改正の議論を見守りたいと思う。





  

Posted by 福島 敏之 at 09:26Comments(0)憲法

2017年05月02日

◆いいかげん

このブログのタイトルにもある「いいかげん」という言葉。

「いいかげんにしなさい」など否定的に使われることが多いけど、ポジティブに使うことはできないかな?そんな思いでこのタイトルをつけてみました。

自分の感じたことや思ったことをゆる~く、時には真面目に綴っていきたいと思います。

興味がありましたら、お立ち寄りください。

いいかげん【好い加減】
㊀一貫性や明確さを欠いていて、それに接する人に、うそ・ごまかし・でまかせだという印象を与える様子だ。
㊁(副)許容できる限界に近いと感じられる様子。
㊂許容できる範囲内におさまっているととらえられる状態。
                             『新明解国語辞典・第七版』より引用
  

Posted by 福島 敏之 at 04:27Comments(0)