2017年05月21日

◆納期限(自動車税・軽自動車税)

毎年5月31日は自動車税と軽自動車税の納期限です。
この納期限は、直方市の場合、どのような法律や条例で決めらているかお伝えします。
◎自動車税
地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)
(自動車税の納期)
第百四十九条  自動車税の納期は、五月中において、当該道府県の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと   異なる納期を定めることができる。

福岡県税条例(昭和25年9月1日条例第36号)
(自動車税の納期)
第五十二条 自動車税の納期は、五月十六日から同月三十一日までとする

◎軽自動車税
地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)
(軽自動車税の賦課期日及び納期限)
第四百四十五条  軽自動車税の賦課期日は、四月一日とする。
2   軽自動車税の納期は、四月中において、当該市町村の条例で定める。ただし、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

直方市税条例(平成4年3月31日直方市条例第4号)
(軽自動車税の賦課期日及び納期)
第83条  軽自動車税の賦課期日は、4月1日とする。
2 軽自動車税の納期は、5月1日から同月31日までとする。


ちなみに、納期限が土日、祝日の場合は、これらの日の翌日がその期限とみなされます。
地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)
(期間の計算及び期限の特例)
第二十条の五 
~省略~
2  この法律又はこれに基づく条例の規定により定められている期限(政令で定める期限を除く。)が民法第百四十二条に規定する休日その他政令で定める日に該当するときは、この法律又は当該条例の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。
参考までに、民法第百四十二条を紹介します。
民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

期限後に納付した場合、延滞金がかかることもあるので、納期限は守りましょうね。





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Posted by 福島 敏之 at 08:14│Comments(0)税法
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